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過去にフルショットiをお申込された医療機関様は「継続お申込」よりお手続きください。

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「フルショットi」サービス契約約款

「フルショットi」サービス契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社アイアコス(以下「当社」といいます。)は、この「フルショットi」サービス契約約款(以下「約款」といいます。)により受付システムサービス「フルショットi」(以下「本サービス」といいます。当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、変更後の約款によります。
2. 約款を変更するときは、当社は当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
(1)契約者 このサービス約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受けるもの
(2)利用契約 このサービス約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(3)契約者設備 当社の本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備、その他の機器、ソフトウェア及び電気通信回線等
(4)本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備、その他の機器、ソフトウェア及び当社が設置又は電気通信事業者等から借り受ける電気通信回線等
(5)消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき課税される地方税の額に相当する額
(6)コンピュータ 情報処理能力を有する電気機械
(7)パソコン 小型の卓上コンピュータをいう。具体的には、マイクロソフト(株)のWindows(R)が稼動するAT互換機
(8)ネットワーク 複数台のコンピュータを互いに接続し、電気通信信号で情報をやりとりできる仕組み
(9)ソフトウェア コンピュータを起動させて一定の結果を得ることができる一連の命令(プログラム)及びこれに関連する資料
(10)ハードウェア コンピュータ、コンピュータに接続する周辺機器、ネットワーク機器における装置
(11)システム 特定の目的を達成するために、ソフトウェア、ハードウェア及びネットワークを組み合わせて構成した仕組み
(12)インターネット TCP/IPという情報通信上の取り決めに従い、世界中のネットワークを接続し、世界へ情報を発信、あるいは世界から情報を受信することができることを目的とした情報通信網
(13)インターネットサーバ インターネットへの情報発信機能、あるいはインターネットからの情報受信機能、その送受信する情報を計算処理、保管、検索する機能を持つ特定の情報サービスを目的としたコンピュータとソフトウェアを組み合わせて構成した仕組み
(14)電気通信サービス 国内電話、国際電話、携帯電話、PHS、インターネット接続(DSL、CATV、FTTH、携帯、PHS等)
およびIP電話サービスなどの、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の用に供すること

第2章 利用契約
(契約の単位)
第4条 利用契約について、契約者は1つの契約につき1個人または1法人、1団体の1事業所に限ります。
(契約申込の方法)
第5条 利用契約の申し込みは、当社所定の申込フォームに登録を行い当社に提出していただきます。
(契約申込の承諾)
第6条 当社は、利用契約の申込があったときは、当社が審査を行った上了解したものについて契約が成立するものとします。
2. 当社は、前項の規定に関わらず、次の場合には、その利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)本サービス用設備に余裕のないとき。
(3) 利用契約の申込をしたものが、本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者の設備の移転)
第7条 契約者は、契約者設備の移転の請求をすることができます。この場合の請求取扱は、第5条(契約
申込の方法)の規定に準ずるものとします。
2.      当社は、前項の請求があったときは、第6条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第8条 契約者は、第5条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2.   当社は、前項の請求があったときは、第6条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(本サービスの利用の一時中断)
第9条 当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(契約者設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約者の地位の承継)
第10条 相続又は法人の合併、分割もしくは事業譲渡により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併または分割により設立された法人もしくは分割または事業譲渡により営業を承継する法人は、速やかに当社が定める方法によりその承継人を当社に届け出るものとします。なお、承継人は第4条(契約の単位)を準用します。
2. 当社は、前項の規定による承継人の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を承継人として取り扱います。
(契約者からの解約)
第11条 契約者は、利用契約を解約しようとする時は、解約しようとする年の6月末までにその旨を当社に通知し、当社所定のサービス停止申込フォームに登録を行い当社に提出することにより利用契約を解除することができます。
(当社からの解約)
第12条  当社は、第34条(サービスの停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき、利用契約を解約することがあります。
2. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第34条(サービスの停止)及び前項に関わらず、利用契約を即時に解約できるものとします。
(1)自己振出の手形又は小切手が不渡り処分を受ける等の支払い停止状態になったとき。
(2)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき。
(3)破産、会社更生手続き開始若しくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
(4)解散又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡を決議したとき。
(5)その他財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(6)第34条(サービスの停止)各項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及ぼす恐れがあると認められるとき。
(7)契約者が死亡し、なおかつ契約者の地位の承継がなされないことを当社が知ったとき。
3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときは、契約者に解約の旨を通知若しくは催告しない場合があります。
(権利の譲渡制限)
第13条 契約者は、本サービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。

第3章 サービス内容・利用料金
(サービス内容)
第14条 本サービスは、契約者および契約者の来訪予定者が、当社のインターネットサーバーにアクセスすることにより、来訪予定者は受付の申込みが行え、契約者は受付状況の把握および来訪者の受付をおこなえるサービスをいう。

(利用料金の支払義務)
第15条 契約者は、本サービスの提供開始日から利用契約の解約日又は終了日までの期間について、本サービスの利用料金(年額料金)及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2. 前項の期間において、第34条(サービスの停止)に定める本サービスの提供の中止、その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。ただし、当社の責に帰すべき事由により本サービスをまったく利用できない状態が24時間以上となる場合、本サービスの利用ができなかった期間に対応する利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
(契約料の支払義務)
第16条 契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約料の支払を要します。
(利用料金等の支払方法)
第17条 契約者は、本サービスの利用料金及びこれに係る消費税相当額を、当社が定める期日までに、当社指定の方法(契約者の預金口座から預金口座振り替えにより支払う方法)にて支払うものとします。
(割増金)
第18条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
(遅延利息)
第19条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から起算して支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
(注)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(端数処理)
第20条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金の一括後払い)
第21条   当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2年以上の料金を、当社が指定する期日までにまとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
第22条 当社は、料金について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(料金の臨時減免)
第23条 当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、この約款の規定に関わらず、臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、その旨を周知します。

第4章 契約者の義務等
(端末等)
第24条 契約者は、自己の費用と責任で携帯電話またはパソコンを用意し、電気通信サービス等を経由して本サービスを利用するものとします。
2. 契約者は、本サービスの提供に支障を与えないために、前項の携帯電話またはパソコンを正常に稼動するように維持するものとします。
(ID及びパスワード)
第25条 契約者は、当社が契約者に付与するID及びパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社又は第三者に損害を与えることのないよう万全の措置を講じるものとします。
2. 契約者は、契約者のID及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。
(メールアドレスの変更)
第26条 契約者は、登録したメールアドレスに変更が生じた場合、直ちに当社にその旨を申し出るものとし、常に有効なメールアドレスを当社に提供するものとします。契約者が当社に対して変更後のメールアドレスを提供しなかった場合、または提供されたメールアドレスが無効である場合に生じる当社からの連絡が届かないことに伴う一切の不利益について、当社は責任を負わないものとします。
(自己責任の原則)
第27条 契約者は、本サービスの利用に伴い第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合又は第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2. 当社は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
(禁止事項)
第28条 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)通信設備への不正アクセスをする行為
(2)当社若しくは他者の著作権、商標等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(3)他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(4)他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する恐れのある行為
(5)犯罪に結びつく、又は結びつく恐れのある行為
(6)わいせつ、児童虐待等にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(7)無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8)本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(9)本サービス用機器の改ざん又は消去する行為
(10) 他者に成りすまして本サービスを利用する行為
(11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(12) 無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、若しくはその恐れのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者の設備等又は本サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与える恐れのある行為
(13) 日本国の定める「不正アクセス行為の禁止に関する法律」、又はその他の法制若しくは公序良俗に違反し、又は違反する恐れのある行為
(14) 他者に不利益を与える行為
(15) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(16) その他当社が不適切と判断する行為
(契約者の関係者等による利用)
第29条 契約者は、当該契約者の顧客等(以下「関係者」といいます。)に本サービスを利用させる場合、事前に当社の定める手続き・届出等を行うものとします。
2. 前項の場合、契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこのサービス契約約款を遵守させる義務を負うものとします。また、契約者は当該関係者が第27条(禁止事項)の各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を契約者の行為とみなして、このサービス契約約款の各条項が適用されるものとします。
(契約者設備の検査)
第30条 当社は、契約者設備に異常等があると認められる場合、その他本サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に契約者設備の検査を行うことを求めることがあります。この場合、契約者はその検査に協力するものとします。
2. 前項の検査の結果、本サービスの円滑な提供のために契約者設備の改善等を行う必要があるときは、契約者は自己の費用負担により契約者設備の改善等を行うものとします。

第5章 当社の義務等
(当社の維持責任)
第31条 当社は、当社の本サービス用設備と本サービスを、円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意を持って維持します。
(業務委託)
第32条 当社は、本サービスに係る業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。

第6章 サービスの中止及び停止
(保守等によるサービスの中止)
第33条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合。
(2)電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急でやむを得ない場合はこの限りではありません。
(サービスの停止)
第34条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2)前項の他このサービス契約約款に違反した場合。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第7章 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第35条 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、この約款で特に定める場合を除き、利用不能継続期間に相当する利用料金の請求をしないものとします。
(免責)
第36条 当社は、このサービス契約約款で、特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
2.   天災、地変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力又は当社の軽過失により、本サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責任を負わないものとします。
3. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより、第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
4. 第33条(保守等によるサービスの中止)、第34条(サービスの停止)の規定により、サービスの中断、延滞、データの消失等が発生しても、当社は一切責任を負わないものとします。

第8章 データ等の取扱
(データ等の取扱)
第37条 契約者が本サービスの利用において、契約者の操作で本サービス用設備に蓄積したデータ・情報等の消失、毀損、流出等及びその結果、損害が発生したとしても、当社は責任を負わないものとします。
(データ等の削除)
第38条 利用契約が解約される場合、有効期間満了により、当社は、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービス用設備に蓄積したデータ・情報等を削除できるものとします。
2. 前項によるデータ・情報等の削除に伴う契約者及び関係者の損害等について、当社は責任を負わないものとします。
(管理部署及び管理者)
第38条 当社は、個人情報の管理部署及び管理責任者を定め、個人情報の管理監督をおこなうもとします。
(管理状況の報告・調査)
第39条 契約者は、当社の個人情報の管理状況について、その必要に応じ、契約者は報告を求めることができるものとし、当社は速やかにこれに応じるものとします。
(目的外使用の禁止)
第40条 当社は、個人情報を本業務遂行以外のいかなる目的にも使用しないものとします。

第9章 雑則
(本サービスの変更、追加又は廃止)
第41条 当社は、本サービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止することができるものとします。
(守秘義務)
第42条 当社及び契約者は、利用契約の履行に関して知りえた相手方の業務上及び技術上の秘密を本サービスの目的以外に使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならないものとします。なお、本条の守秘義務は、利用契約の解約後又は終了後も有効とします。
(合意管轄)
第43条 契約者と当社の間で紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって、合意上の管轄裁判所とします。
(準拠法)
第44条 サービス契約約款に関する準拠法は、日本法とします。
(協議)
第45条 このサービス契約約款に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。

以上

令和3年7月1日制定
令和6年6月7日改定



「フルショットi」サービス契約約款に同意し申し込みをします。
同意する (約款(PDF)は「登録内容のお知らせ」メールに同送させて頂きます。)

【医療機関情報】


※必須項目です。

貴医療機関名※
院長名※
ご担当者様※
住所※
メールアドレス1※

※入力間違いにご注意ください。

※icloud、gmailへの自動返信はできません。
メールアドレス2
電話番号※

※半角・ハイフンなし

【基本設定】


全て必須項目です。
変更可能です。現時点での予定をご入力ください。

接種予定曜日
複数予約人数
家族内初診 するしない
初診予約 するしない
枠単位 30分15分10分5分
予約の取消 不可

WEB予約開始日時について

【同意事項】

サーバー負荷分散のため、混雑状況によりご希望の開始日時に設定できないことがあります。(その場合は別の日時を選択し直して設定します。)
なお、ホームページ等で開始時刻の公開はお控えください。時刻を公開すると一時的にアクセスが集中し、システムが停止する恐れがあります。負荷分散のため、弊社にて開始時刻の調整や予約の一時中断措置を行う場合がございますので、予めご了承をお願い申し上げます。

同意する(?もっと詳しく)
WEB予約の受付開始時間はアクセス集中回避のため、患者画面には1時間単位【○時台】と目安の時間が表示されます。
ホームページ等での開始時刻の非公開にご協力をお願い申し上げます。
なお【日にち】の公開は可能です。【時刻】の公開はできません。

※開始日時の公開例—————————————–
インフルエンザワクチン接種のご予約は●月●日○時台に開始します。
★予約の受付開始時間はアクセス集中回避のため、予約システムにより自動開放されます。当院にお問合せを頂きましてもお答えいたしかねます。
★混雑により繋がらない場合や、予約枠が一杯になった場合などで、ご予約が取れなかった際は、次回のワクチン入荷をお待ちください。何卒ご理解了承の程、お願い申し上げます。
———————————————————————

【1回目の設定】


※必須項目です。
変更可能です。現時点での予定をご入力ください。

接種期間

※「予約開始予定日」の翌日以降の日付を指定してください。
年齢制限 予約ができるのは
ヶ月以上~ヶ月未満

【2回目の設定】


変更可能です。現時点での予定をご入力ください。

2回目のWEB予約 するしない

※2回目は窓口予約のみとする場合は「しない」を選択します。

※「する」場合は2回目の接種期間と年齢制限を入力してください。

接種期間

※「予約開始予定日」の翌日以降の日付を指定してください。
年齢制限 予約ができるのは
ヶ月以上~ヶ月未満

【ご契約内容】

初年度無料キャンペーン中につき、新規お申し込みの初年度利用料金は無料です。
 ※但し、以下の施設はキャンペーン対象外です。予めご了承ください。
 ・過去にフルショットアイをご利用の施設様
 ・ご利用中施設様のライセンス追加
 ・有床病院様はご相談ください。

継続お申込み
   今年度は無料、来年度から利用料金がかかります。
   下記の【重要】事項を必ずご確認ください。

【重要】次年度以降のお手続きについて

※来年以降のお申込手続は、必要ございません。
※毎年7月に弊社よりお送りする「利用開始のご案内」メールを確認してください。
※メールアドレスに変更がある場合は、必ず弊社までご連絡ください。
※ご解約の場合は、解約しようとする年の6月末までにお申し出いただき、解約フォームよりお手続きください。(6月までに自動更新のご連絡を毎年メールにてご連絡致します。)
7月以降のご解約には、利用料が発生いたします。